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2009 年7 月9 日

カブトムシ

 オス4匹とメス1匹の組み合わせはなかなか大変なようだ。オス同士が喧嘩するので2箱に分けたが、どうしてもオス同士は喧嘩する。角の突っつき合いでそれは激しい。えさの取り合い然り、メスの取り合い然り。同じ親の子供だから交尾はしないのかと思っていたが、どうやらそうではないようだ。
 今夜は、大きいオスの1匹はエサに夢中で、もう1匹は蓋にぶら下がっているのを後目に、小さいオスがメスと交尾をしようと懸命にメスの背中に乗っかるが、どうしてもメスの方が大きいためにオスは振り落とされる。メスを追いかけているうちに、エサを食べているオスのところにやってくると、食事中のオスが怒って小さいオスを追い払う。メスは食事中のオスのところに何度も行くが、彼は食事中でメスには目もくれない。何やら3角(さんかく)関係ならぬ、3角(さんつの)関係だ。いずこも大変なようだ。

投稿者:ゆかわat 01 :17 | 日記 | コメント(0 )

司法試験 公法総合?

 ロースクールの公法系の教授4人で、本年の司法試験の公法の論文試験について研究会をした。
 公法の論文試験2問のうち、1問は憲法分野、2問は行政法分野となって別れており、その傾向も、憲法は大学における遺伝子研究治療をめぐる極めて高度で専門的な学問の自由と遺伝子に関するプライバシーと大学の自治の関係を問う問題であるのに対して、行政法は建築基準法とその委任条例と自主条例の条文をどう引っ張ってきてそれをどう解釈してその関係をどう解するかという極めて世俗的技術的な問題であった。
 それを受けてか受けずか、行政法分野からは第1問に対して、学問の自由を規制する法的根拠が薄弱ではないか、部分社会の法理等訴訟要件の問題があるのではないかという極めて実務的な問題意識をぶつけることになった。
 確かに学生と話をしていると、公法は好きで憲法も好きだが、行政法はとっつきにくいという声をよく耳にする。
 平成16年行訴法改正により、「公法」が復活することとなったが、忘れ去られた「公法」のかたちを作り上げるのは、なかなか難しい作業のようだ。憲法と行政法を接ぎ木するのではなく、一つの事例を憲法と行政法の両方の視点から複合的に見ていく「公法総合」こそが重要である。

投稿者:ゆかわat 01 :08 | ビジネス | コメント(0 )

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